自動車の相続手続き

【自動車の相続手続き】

自動車は登録すると不動産的扱いとなり、その所有者(自動車検査証の所有者欄に記載されている人)が死亡された場合、土地や建物と同じように相続手続きが必要となります。

まず、手続きの準備をされる前に必ず自動車検査証の所有者欄を確認して下さい。
死亡した人が自動車検査証の使用者欄に記載されている場合は、自動車検査証上の所有者から書類を受け取り、手続きを行って下さい。
(相続の手続きは不要です。)
死亡した人が自動車検査証の所有者欄に記載されている場合は、下記のいずれかの書類をそろえて相続の手続きを行って下さい。
(相続人が未成年の場合等下記以外の書類が必要になる場合もあります。)

【A.法定相続の場合】

①自動車検査証(車検有効期間のあるもの)

②戸籍謄本(所有者の死亡と相続人全員確認できるもの)例:除籍謄本、改製原戸籍等

③相続人全員の印鑑証明書(3カ月以内)・委任状(本人の場合は、実印)

④新所有者が相続人の内一人の場合、他の相続人の譲渡書

新所有者が相続人以外の場合、相続人全員の譲渡証明書、新所有者の印鑑証明書(3カ月以内)・委任状(本人の場合は、実印)

⑤車庫証明書(発行から1カ月以内)(新所有者が、現在車検証の使用者と住所が同じ場合は不要)

【B.遺産分割協議による相続の場合】 (相続財産のうち自動車のみを遺産分割した場合)

①自動車検査証(車検有効期間のあるもの)

②遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印したもの)

③戸籍謄本(所有者の死亡と相続人全員確認できるもの)例:除籍謄本、改製原戸籍等

④遺産分割協議書により所有者となった相続人の印鑑証明書(3カ月以内)、委任状(本人の場合は、実印)

⑤最終所有者がさらに遺産分割協議書により所有者となった相続人から譲渡される場合、遺産分割協議書により所有者となった相続人の譲渡証明書、最終所有者の印鑑証明書(3カ月以内)・委任状(本人の場合は、実印)

⑥車庫証明書(発行から1カ月以内)(新所有者が、現在車検証の使用者と住所が同じ場合は不要)

【C.遺言書による相続の場合】

①自動車検査証(車検有効期間のあるもの)

②戸籍謄本(所有者の死亡が確認できるもの)例:除籍謄本等

③遺言書(裁判所・公証人役場等の証明のあるもの)原本提示で写しを提出

④受遺者の印鑑証明書(3カ月以内)、委任状(本人の場合は、実印)

⑤遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書(3カ月以内)・委任状(本人の場合は、実印)

⑥車庫証明証(発行から1カ月以内)(新所有者が、現在車検証の使用者と住所が同じ場合は不要)

 

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